MICBB インターネット接続サービス契約約款

第 1 章  総則

第 1 条(約款の適用)
株式会社宮崎県農協情報センター(以下「当社」といいます)は、この MICBB インターネット接続サービス契約約款(以下「本約款」といいます)に基づき、インターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。

第 2 条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1. インターネット接続サービス
本約款に基づき当社が契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス

2. 契約者
本約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者

3. 利用契約
本約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約

4.契約者設備
本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウエア

5.インターネット接続サービス用設備
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウエア

6.インターネット接続サービス用設備等
インターネット接続サービス用設備のほか、本サービスを提供するために当社が第一種電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線

7.アクセスポイント
契約者が自己の契約者設備と電気通信回線を介して当社のインターネット接続サービス用設備と接続するための接続ポイント

8.ユーザID
パスワードと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号

9.パスワード
ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号

10.アナログ回線
国内第 1 種電気通信事業者の提供する電話サービス

11. ISDN 回線
国内第 1 種電気通信事業者の統合デジタル通信サービスにおいて提供される第 1 種統合デジタル通信サービス

12.インターネットネットワークアドレス
インターネットプロトコル( IP )として定められる、ネットワークアドレス

13.ドメイン名
インターネット上において組織を示す正式名称

14. CGI
WWW サーバー上で利用することのできるプログラム及びその仕様

15. SSI
WWW サーバー上で利用することのできるプログラム及びその仕様

16.消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和 25年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

第 3 条(通知)
1.当社から契約者への通知は、通知内容を書面、電子メールまたは当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。

2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載により行う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力された日に行われたものとします。

第 4 条(個別規定)
1.本サービスの内容および料金については別途個別規定で定めるものとします。

2.本サービスに関し、本約款に定める内容と個別規定に定める内容が異なる場合には、個別規定に定める内容が優先して適用されるものとします。

第 5条(本約款及び個別規定の変更)
1.当社は、本約款及び個別規定を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の約款及び個別規定を適用するものとします。

2.当社は、前項の変更を行う場合は、2週間の予告期間をおいて、変更後の本約款及び個別規定の内容を契約者に通知するものとします。

第 6 条(合意管轄)
1.契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、宮崎地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。

第 7 条(準拠法)
1.本約款及び個別規定に関する準拠法は、日本法とします。

第 8 条(協議)
1.本約款及び個別規定に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議することとします。

 

第 2 章  本サービス契約の締結等

第 9 条(利用契約の単位)
1.利用契約は、個別規定で定める本サービスの種類毎に締結されるものとします。

第 10 条(契約期間)
1.利用契約には契約期間があり、契約時に特別に定めた場合を除き半年間とし、個別規定に定める各サービスの最低契約期間が終了するまでは契約者から解約できないものとします。

第 11 条(契約期間の更新及び終了)
1.利用契約を締結した半年後以降は、契約者が必要事項を記入した当社所定の退会届を提出した場合を除き、半年間ごとに契約期間が自動的に更新されるものとします。

2.利用契約終了に関わる手続きは、第 18 条(契約者からの解約)として取り扱います。

第 12 条(サービス提供者契約)
1.本サービスを用いて、プロバイダ(インターネット接続サービス)業を行う場合は、利用契約の他に別途定める契約を結ぶ必要があります。

第 13 条(利用の申込み)
1.本サービスの利用申込みをする方は、当社指定の申込書(以下「申込書」といいます)に次の事項を記入し当社に提出していただきます。
( 1 )利用申込者の氏名(本人氏名、商号または団体名称)及び住所(居住地または所在地)、法人または団体にあってはその代表者の氏名。
( 2 )住所の電話番号または申込者名義の携帯電話番号(プリペイド式携帯電話は除く)。
( 3 )利用申込みを希望する本サービスの種類。
( 4 )利用料金の支払方法。
( 5)その他本サービスの提供を受けるために必要な事項。

2.オンラインサインアップによる申込みは、申込書を利用した利用申込みとして取り扱います。

3.未成年の方は、保護者の承諾が必要となります。

第 14 条(承諾)
1.利用契約は、前条(利用の申込み)に定めるいずれかの方法による申込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申込みを承諾しないことがあります。
( 1 )本サービス利用の申込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合。
( 2 )申込者が本サービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあると当社が判断したとき。
( 3 )本サービスの利用料金の決済に用いる為に申込者が指定する預金口座の利用が認められない場合、もしくは当社が認める場合を除き、申込みの名義人と指定された預金口座の名義人とが異なる場合。
( 4 )申込者が未成年者、準禁治産者、禁治産者の何れかであり、入会申込みの際に法定代理人または補佐人の同意等を得ていなかった場合。
( 5 )申込者が、申込み以前に当該本サービスの提供に関する利用契約が当社から解約されている場合、または本サービスの利用が申込みの時点で一時停止中である場合。
( 6 )申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
( 7 )利用料金の支払方法が銀行振込の場合、利用料金の入金が確認できない場合。
( 8 )第1種電気通信事業者の事由により、当社が本サービスを提供するための電気通信回線の提供が受けられないとき。
( 9 )申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
( 10 )その他前各号に順ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合。

第 15条(契約者の地位の承継)
1.相続または法人の合併により契約者の地位を承継する場合は、承継をした日から 30 日以内に当社所定の書類を当社に提出するものとします。

2.当社は契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項(契約者の地位の承継)と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
( 1 )個人から法人への変更。
( 2 )契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更。
( 3 )契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更。
( 4 )契約者である任意団体の代表者の変更。
( 5)その他前各号に類する変更。

第 16 条(契約者の名称等の変更)
1.契約者は、その氏名もしくは法人名、または住所もしくは所在地を変更したときは、変更があった日から 2 週間以内に当社所定の変更届を当社に提出するものとします。

2.前項の変更届の提出があった場合、当社はその事実を証明する書類等の提出を求めることがあります。その場合、契約者は求められた書類等をすみやかに提出するものとします。

第 17 条(利用契約事項の変更)
1.契約者が本サービスの利用契約事項を変更しようとするときは、当社所定の手続きにより当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第 14 条(承諾)各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。

2.利用契約事項の変更に際し、個別規定に定められた手数料の支払いを要します。

第 18 条(契約者からの解約)
1.契約者は、契約期間終了時に利用契約を解約しようとするときは、契約期間終了予定日の 1 カ月前までに、当社所定の退会届を当社に提出するものとします。

第 19 条(当社からの解約)
1.当社は、第 44 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。ただし、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、提供の停止をすることなくその利用契約を解約する事が出来ます。

2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 14 条(承諾)の第 2 号、第 4 号もしくは第 5号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、第 44 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。

3.第 24 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により、特定のサービスが廃止された場合、当該廃止日にその利用契約が解約されたものとします。

4.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときに、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。

第 20 条(権利の譲渡・貸与等の禁止)
1.本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡・貸与したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

 

第 3 章  サービス

第 21 条(サービスの種類)
1.本サービスの種類および内容は、個別規定に規定するところによります。

第 22 条(サービスの提供区域)
1.本サービスの提供区域は、本約款で特に定める場合を除き、日本国内とします。

第 23 条(技術的事項)
1.本サービスにおける基本的な技術事項は、個別規定にて規定します。

第 24 条(本サービスの廃止)
1.当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。

2.当社は、前項の規定により本サ−ビスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 3 カ月前までに通知します。

 

第 4 章  利用料金

第 25条(本サービスの利用料金)
1.本サービスの利用料金は、個別規定に定めるとおりとします。

第 26 条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、利用契約が成立した日から起算して契約期間の終了日までの期間について、個別規定に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額(以下単に「利用料金」といいます)の支払を要します。

2.前項の期間において、第 42 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。ただし、本サービスの利用について当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態が 24 時間以上となる場合、本サービスの利用ができなかった期間に対応する利用料金については、この限りではありません。

3.第 44 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。

第 27 条(利用料金の支払方法)
1.契約者は、本サービスの利用料金を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

(1)預金口座振替により支払う方法で、この場合、契約者は当社の指定した代行業者に依頼し、契約者の指定した口座より、預金口座振替によって支払うものとします。ただし、事前に当社所定の預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に記入・押印の上、届け出ていることを条件とします。

(2)その他当社が定める支払方法により支払うものとします。

第 28 条(解約に伴う料金等の清算方法)
1.個別規定に定める最低契約期間を経過せずに解約を行う場合は、解約予定日から契約期間終了日までの期間は、契約者が利用したものとして、利用料金を精算するものとします。

2.第 19 条(当社からの解約)第 1 項及び第 2 項により解約を行う場合も、前項の規定を適用するものとします。

3.当社は、利用契約の終了、利用資格の取消、会員資格の取消、その他理由の如何を問わず、第 29 条(サービス廃止に伴う料金の清算方法)または第 45条(損害賠償の制限)第 1 項の規定以外には既に支払われた料金等を一切払い戻し致しません。

第 29 条(サービス廃止に伴う料金の清算方法)
1.サービスの廃止に伴う料金の精算については、第 45条 ( 損害賠償の制限 ) 第 1 項の規定により、取り扱います。

第 30 条(遅延利息)
1.契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。

2.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。

第 31 条(割増金)
1.本サービスの利用料金その他の債務を不法に免れた者は、免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額を、割増金として支払わなければなりません。

 

第 5章  契約者の義務等

第 32 条(ユーザID及びパスワード)
1.契約者は、ユーザIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。

2.契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。

3.契約者は、契約者のユーザID及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または過失によりユーザIDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。

第 33 条(自己責任の原則)
1.契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えたものとして、何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該契約者は自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。

2.契約者が、本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合、または損害を受けたものとして他者に対し何らかの請求をなすまたは訴訟を提起する場合においても前項と同様とします。

3.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。

第 34 条(設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続)
1.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。また、その維持・管理においては善良なる管理者の注意をもって、あたるものとします。

2.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任で、第一種電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社所定のアクセスポイントに接続するものとします。

3.契約者は、契約者設備を当社の定める技術基準に適合するよう維持するものとします。

4.当社は、契約者が前各項の規定にしたがい設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

第 35条(禁止事項)
1.契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
( 1 )当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
( 2 )他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
( 3 )当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
( 4 )詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
( 5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為。
( 6 )無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為、または連鎖的な電子メールを転送依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
( 7 )本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
( 8 )他者になりすまして本サービスを利用する行為、または当社もしくは他の契約者のユーザIDもしくはパスワードを不正に使用する行為。
( 9 )ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、または他者に受信可能な状態におく行為。
( 10 )無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
( 11 )他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
( 12 )本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。
( 13 )当社の承諾を得ることなく、本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。
( 14 ) 1 つのユーザIDを利用して、 2 台以上の契約者端末より同時に本サービスを利用する行為(二重ログイン)。
( 15)選挙の事前運動またはこれに類似する行為。
( 16 )契約者が他のネットワーク(国内外を問わず)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に一部でも違反する行為。
( 17 )本約款または法令に違反、もしくは公序良俗に違反(売春を促したり、暴力を助長したり、残虐な画像を掲載したり等)する行為。
( 18 )法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務付けられている場合に、当該手続きを履行せず、その他関連する法令に違反するまたは違反するおそれのある行為。
( 19 )その他、当社もしくは他者に迷惑・不利益を与える行為、本サービスに支障をきたすまたはきたすおそれのある行為等当社が不適当と判断した行為。
( 20 )その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為。

第 36 条(契約者の関係者による利用)
1.当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族またはその他の者(以下「関係者」といいます)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。

2.前項の場合、契約者は、当該関係者が第 35条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を与えた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。

 

第 6 節  当社の義務等

第 37 条(当社の維持責任)
1.当社は、当社のインターネット接続サービス用設備を本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。

第 38 条(インターネット接続サービス用設備等の障害等)
1.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。

2.当社は、当社の設置したインターネット接続サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかにインターネット接続サービス用設備を修理または復旧します。

3.当社は、インターネット接続サービス用設備等のうち、インターネット接続サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。

4.当社は、インターネット接続サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

第 39 条(通信の秘密の保護)
1.当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。

2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

3.当社は、契約者が第 35条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。

第 40 条(個人情報等の保護)
1.当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。

2.当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
( 1 )契約者に対し、当社または当社の業務提携先等の広告宣伝の為の電子メール等を送付する場合。
( 2 )契約者から個人情報の利用に関する同意を求める為の電子メール等を送付する場合。
( 3 )その他契約者の同意を得た場合。

3.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第 2 項にかかわらず、必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。

5.当社は、利用契約の終了後または別途当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後または当社が別途定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。

6.当社は、契約者の個人情報等の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計情報」といいます)を作成し、新規サービス開発等の業務遂行の為に利用、処理することができるものとします。また、当社は統計情報を業務提携先等に提出することがあります。

 

第 7 節  利用の制限、中止及び停止

第 41 条(利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限し、または中止することがあります。

2.契約者または第三者により、当社のインターネット接続サービス用設備等に過大な負荷が生じる行為があった場合、緊急避難または本サービスの提供を継続させることを目的として、本サービスの利用を制限することがあります。

第 42 条(保守等によるサービスの中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
( 1 )当社のインターネット接続サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
( 2 )当社のインターネット接続サービス用設備にやむをえない障害が発生した場合。
( 3 )第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止または制限した場合。
( 4 )第 41 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行なっている場合。

2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第 43 条(情報等の削除等)
1.当社は、契約者による本サービスの利用が第 35条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあり、当該契約者はこれに従うものとします。
( 1 )第 35条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
( 2 )他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
( 3 )契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
( 4 )事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
( 5)第 44 条(利用の停止)に基づき本サービスの利用を停止します。
( 6 )第 19 条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します。

2.前項の措置は第 33 条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。

第 44 条(利用の停止)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
( 1 )支払期日を経過しても本サービスの利用料金等、本約款に基づく債務を支払わない場合。
( 2 )本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合。
( 3 )本サービスの利用が第 35条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第 43 条(情報の削除等)第 1 項第 1 号または第 3 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
( 4 )当社の規定する技術基準に適合していないと認められた契約者設備を、利用回線から取り外さなかった場合。
( 5)登録してある連絡先に郵送した書類等が、宛先不明等の理由で返送されてきた場合。
( 6 )申込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合。
( 7 )前各号のほか本約款もしくは法令に違反した場合。

2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
 

第 8 節  損害賠償等

第 45条(損害賠償の制限)
1.当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合、当社は、本約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続した場合に限り、月額払いの場合は月額の基本料金の 30 分の 1 、年額払いの場合は年額の基本料金と加入料金(または更新料金)の合計額の 365分の 1 に、利用不能の日数( 24 時間未満切り捨て)を乗じた額( 1 円未満切り捨て)を限度として、契約者の請求に基づき損害の賠償請求に応じます。ただし、契約者は当該請求をなし得ることとなった日から 3 カ月以内に当該請求を行わなかった場合は、その権利を失うものとします。

2.前項の規定において、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。

3.インターネット接続サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は第 1 項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。

4.前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合で、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償金額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償金額を第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。

第 46 条(免責)
1.当社は、本約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。

2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。

3.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。

4.当社は、理由の如何にかかわらず、契約者がインターネット接続サービス用設備のファイルに書き込んだ情報が削除されたことに起因して当該契約者に損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。

第 47 条(機密保持)
1.契約者および当社は、本サービスの提供に関して知り得た相手方の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。

2.前項の規定は、本サービスの契約が終了した後も継続するものとします。


個別規定  ダイヤルアップ型 IP 接続サービス

第 1 条(定義)
1.インターネット接続サービス契約約款(以下「約款」という)において定義される用語は、本個別規定において別途定めがある場合を除き、本個別規定においても約款と同義に用いるものとします。

第 2 条(ダイヤルアップ型 IP 接続サービス)
1.ダイヤルアップ型 IP 接続サービスは、当社の指定する回線を利用したインターネット接続サービスです。

2.ダイヤルアップ型接続サービスは、提供するサービスにより、別表 1 に定めるコースがあります。

第 3 条(ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの契約期間および最低利用期間)
1.ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの加入日は、約款第 14 条(承諾)に従い、利用の申込みに対し当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信した日とします。

2.ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの契約期間は、加入日が月の末日以内の場合は加入した月を初月とした6カ月目の末日までとます。ただし、キャンペーン等の理由により契約期間を延長する場合があります。

3.前項の契約期間終了日の翌日を更新日とし、更新後の契約期間は更新した月を初月とした6カ月目の末日までとします。

4.最低利用期間は 2. に定める初年度の契約期間とします。

第 4 条(ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの利用態様の制限)
1.ダイヤルアップ型 IP 接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは、当社が指定するものとします。

2.契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用して当該サービスを利用することはできません。

第 5条(ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの料金等)
1.ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの料金及び関連費用(以下「ダイヤルアップサービス料金等」といいます)は、次のとおり分類します。

区分
細目 
内容
一時費用 加入料 利用契約締結の際に支払う一時金
更新料 利用契約更新の際に支払う一時金
サービス費用 基本料 サービスの利用料金
オプション料 オプションサービスの利用料金
その他費用 契約変更料 利用契約変更に伴う手数料
設定変更料 インターネット接続サービス用設備等の設定変更に伴う手数料
事務手数料 書類または資料の再発行に伴う手数料

2.前項に区分された料金は、別表にて定めます。

第 6 条(利用期間の算定方法)
1.サービス費用を算出する際の利用期間は1月」を最小単位とし、 1 日から末日まで利用したものとします。

2.ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの課金開始日は、第 3 条(ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの契約期間)で定める加入日または更新日とします。

第 7 条(ホームページの利用)
1.ホームページを保存するための容量は、別表 1 にて定めた容量とします。

2.契約者が保存したデータ(以下ホームページデータ」といいます)容量は、ホームページデータ自体の容量にその管理にかかる容量を加えたものとします。

3.下記に該当するホームページデータを保存した場合は、当社は契約者に通知することなく削除できるものとします。
( 1 )約款第 35条(禁止事項)に規定した内容のホームページデータ。
( 2 )当社の定める容量より超過した容量に相当するホームページデータ。
( 3 )契約の終了もしくは解約により残されたホームページデータ。
( 4 )その他、当社が不適当と判断した内容のホームページデータ。

4.契約者のホームページデータにより、他者が損害を被った場合、契約者が責任を持って対処し、当社はその責任を負わないものとします。

5.契約者は、契約の終了もしくは契約に際し、すみやかにホームページデータを削除するものとします。

6. CGI 及び SSI の利用は、当社の用意したプログラムのみが利用できるものとします。

第 8 条(電子メールの利用)
1.利用できる電子メールアドレス個数及びその保存に関わる容量は、別表にて定めた個数及び容量とします。

2.前項に定めた容量を超えた場合、またはサービスの運用に支障をきたすおそれがあると当社が判断した場合、当社は契約者に通知することなく、一部またはその全てを削除できるものとします。

付則
1.本サービスは2004年 6 月 1 日から実施します。

別表1

<料金表 基本料金>

サービス名称

入会金

月額利用料金

WEB 容量

メールアカウント数

MICBB ダイヤルアップ

無料

950 円
税込み( 998 円)

5MB

1

MICBB フレッツ ISDN

無料

950 円
税込み( 998 円)

5MB

1

MICBB フレッツ ADSL 1.5

無料

1,100 円
税込み( 1,155円)

5MB

1

MICBB フレッツ ADSL 8

無料

1,100 円
税込み( 1,155円)

5MB

1

MICBB フレッツ ADSL 12

無料

1,100 円
税込み( 1,155円)

5MB

1

MICBB フレッツ ADSL 24

無料

1,100 円
税込み( 1,155円)

5MB

1

MICBB フレッツ ADSL 40

無料

1,100 円
税込み( 1,155円)

5MB

1

MICBB フレッツファミリー

無料

1,650 円
税込み( 1,733 円)

5MB

1

<料金表 オプションサービス>

サービス名称

入会金

月額利用料金

MICBB ウイルスチェック
※メールアカウント 1 個あたり

300 円

300 円税込み( 315円)

MICBB 追加メールアカウント

無料

350 円税込み( 368 円)

MICBB 追加 WEB 容量(5MB 毎)

無料

500 円税込み( 525円)

MICBB IP 電話サービス

無料

重量制

<料金表 その他手続き事務手数料>

サービス名称

費用

登録証再発行

300 円

支払方法変更

300 円

サービスコース変更

300 円